ヘルパー2人対応が複数事業所での提供になった場合 / サ責のおぼえ書き
2019年7月3日7月です。岡山事業所が開設して半年がいつの間にか経ちました。
ありがたいことに、スタッフも利用者様も段々と増えています。
当たり前の事ですが利用者様にはそれぞれの生活があって、サービスの内容が全然違っています。
サービスについては、介護保険法や障害者総合支援法に基づいて様々な取り決めがあり、地域や制度に応じてルールも変わります。
正しく理解して活用できるように、日々勉強中です。
新しく知った事を忘れてしまわない様に、メモも兼ねて時々ブログに纏めていこうと思います。
先日、2人の訪問介護員等によるサービス提供について、岡山市に問い合わせる機会があったので回答を纏めます。
ヘルパー2人対応のサービスについて
1人の利用者様に対して、同時に2人のヘルパーを派遣してサービスを提供して欲しい、という依頼を時々いただきます。
厚生労働省によると、
「例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合やエレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合など、利用者の状況等により、2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合は、2人の訪問介護員等によるサービス提供時間に応じた所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する」
とのことで、必要と認められれば二人分の単位数を算定してくれます。
ですが実際、2人対応が必要な場合は利用者様も中々生活に困っていることが多く、支援の回数が多くなったり、1回の支援時間が長くなってしまったりします。
そうすると一つの事業所ではヘルパーが足りなくて、複数の事業所からヘルパーを出し合ってなんとか回している場合もあるみたいです。
「そもそも2つの事業所のヘルパーが同時にサービスを提供しても良いのか?」
という質問を岡山市にさせて頂きました。
回答としては、「保険者の判断による」というものでした。
具体的には、「岡山県は不可としているが、岡山市に関しては認めている。」とのことです。
そんなことあるんですね。
さらには、
「算定は片方の事業所に対してのみ行うので、訪問介護費の分配は事業所相互の合議に委ねられる。」と付け加えて頂きました。
Aの事業所から1名、Bの事業所から1名のヘルパーを派遣してサービスを提供した場合、請求はAかBの事業所どちらかが纏めて行い、支給された介護費を事業所間で分け合って下さいとの事です。
事業所の加算の違いによる単位数の変動や、分配した介護費の決済方法や日付の取り決め、手数料の負担についてなど、細かい事に対するルールは一切なく、事業所間で話し合って決めて下さいとの事でした。保険者への報告も不要だそうです。
その他の細かい所を箇条書きすると、
・初回加算は200単位のみ算定
・サービス実施記録は請求を行った事業所のみが保存しておけばよい
・訪問介護計画書やアセスメント、モニタリングも一方の事業所分のみで良い
・サービス提供責任者も一方の事業所のみが担当すれば良い
・事業所の人員配置基準上の特別な配慮は不要
段々と解りづらくなってきましたが、保険者(市町村)目線で考えると、
”ヘルパーが足りないので、他の事業所からヘルパーを助っ人で呼んで2人対応した。請求はうちが代表して行って、支給された介護費から適切な金額を相手の事業所に振り込みます” みたいなイメージで解釈されるみたいです。
まとめ
だんだん自分でも解りづらくなってきたので纏めます。
・2人対応サービスを複数事業所で行うことは、岡山市はOK。他の場合はその都度確認。
・介護費はどちらかの事業所が纏めて請求し、後に事業所間で分配する。
・分配に関する取り決めは、事業所間の責任で決定する。
・加算の算定は請求を行う事業所に依存する。
・記録や書類作成・保管といった業務は、どちらか一方の事業所が負担する。
・人員配置基準上の特別な配慮は必要ない。
以上です。なかなかわかりづらいですね。
2年後位に同じケースに遭遇したら僕自身忘れてるでしょう。
その時はこのブログを読み返して活用しようと思います。
訪問介護いちよう 谷本